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■2008年06月14日(土)
防火管理者
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 | 私は消防団員ですが「防火管理者」って以前は全く知りませんでした。 簡単に言うと、建物の所有者(管理権原者)が防火管理者を任命する。 防火管理者は「普段、火災(地震)予防のため誰が何をしたらよいのか」 「万が一、火災(地震)が発生した時にどうしたらよいのか」を 消防計画として考えて実行する 人の事です。 マンションとか中規模以上の会社とかでは防火管理者を置きますが、 自治会館という、普段人のいない建物でも置く必要があるようです。
消防法第8条第1項に基づき、自治会館の防火管理についての 必要事項を定め、自治会館利用者の人命を第一に考え、火災、地震、 その他の災害の予防と被害の軽減を図ることを目的とする。
夢にまで見ました・・・・・。
「・・・とする」って文章が。
例えば他の場所(職場)で防火管理者となっている方がいたとします。 しかし、全く違う場所(職場)で 簡単に 防火管理者になれるかと言えば、 できない って今は答えます。 その場所(職場)の事を十分に知っていないと、難しいと言う事です。
先日ようやく消防計画が完成し、自治会長、分団長、以下分団員にも見て頂き、 提出完了となりました。
しかし、これからが本番です。 適正に自治会館使用後、あるいは閉館時に各チェック表に記入していただいたり、 定期検査も分団長以下団員と検査し、異常の無い事を確認していきます。
って言うか、していかないと ダメーーーッ なのです。 もし防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに火災等により死傷者が出た場合、 管理責任者として責任を追及される場合がある。 コワーーーッ !!!!!!!! 防火管理者なんて受けるんじゃなかったよ〜ん(泣) これから頑張ります! | | |